詳細は以下のホームページからご確認ください。
【群馬県】※前橋市及び高崎市を除く県内全域 令和7年5月26日から
なお、前橋市及び高崎市については、各市で規制区域を指定します。
【前橋市】令和7年5月26日から
【高崎市】令和7年4月1日から
群馬県より注意喚起がございましたので、必ず添付ファイルをご一読ください。
今後とも宅地建物取引業法を遵守していただきますようお願い申し上げます。
→群馬県からの注意喚起:宅地建物取引業法の遵守について
宅地建物取引業法及び宅地建物取引業法施行規則の改正に伴い、宅地建物取引業免許申請の一部様式が変更になります。
詳細については、群馬県ホームページをご確認ください。
「宅地建物取引業者・宅地建物取引士に係る申請・届出様式」ページ
「宅地建物取引業法等に関するお知らせ一覧」
「宅地建物取引業・宅地建物取引士関係の電子申請について」
標記の件について、eMLIT(イーエムリット)による電子申請が令和7年2月3日(月)から開始されます。
詳細については、群馬県ホームページ「宅地建物取引業・宅地建物取引士関係の電子申請について」からご確認ください。
標記の件について、周知依頼がありました。
令和7年3月31日基準日以降、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付は廃止されます。
基準日届出手続の失念にご注意ください。
詳細については、こちら(瑕疵担保周知依頼)からご確認ください。
国交省の注意喚起>>>こちら(瑕疵担保注意喚起文)
表題の件について、群馬県より周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
大阪府ホームページ等をご確認いただき、当該条例等に関する事項について、改めて周知徹底をお願い申し上げます。
大阪府ホームページ_「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の概要や周知の取組み
当協会が会員となっている、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会(以下「協議会」といいます。)は、不動産の表示及び景品提供の制限に関する公正競争規約を運用している団体です。
協議会は、違反の疑いのある広告表示の裏付けをとるため、売主、貸主、管理会社、元付会社に聞き取り等の調査を行っていますが、昨今、調査協力を拒否されるケースが増えており、対応に苦慮されています。
公正競争規約を守り、適正な広告表示や景品提供がなされることにより、不動産業界への信頼や不動産業界の健全な発展が担保されている面もあります。違反の調査には皆様の協力が不可欠ですので、協議会から調査協力依頼があった場合には、積極的にご対応いただきますよう、お願いいたします。
国土交通省で策定する「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、空き家等の流通のビジネス化を支援するため、
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)の一部を
改正する告示(令和6年国土交通省告示第 949 号) が令和6年6月21日に公布され、令和6年7月1日から施行されます。
これに伴い、令和6年7月1日の施行にあわせて、会員の皆様の店舗におかれましても「報酬額表」の差替えをしていただく必要がございます。
改正版の報酬額表(A3サイズ)をPDFデータにて添付いたしますので、ご自身で印刷のうえご利用ください。
・報酬額表(最終改正_令和6年6月21日)
・参考1:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し
・参考2:宅地建物取引業の解釈・運用の考え方の改正
改正情報については、協会からのお知らせ(総本部ホームページ)または国土交通省ホームページをご確認ください。
・令和6年5月25日受付のものから、専任の宅地建物取引士の「身分証明書」及び「登記事項証明書(登記されていないことの証明書)」
の添付が不要になりました。★専任の宅地建物取引士の本籍地の確認をお願いします★ 重要なお知らせ
・令和6年8月1日受付のものから、すべての事務所において「平面図」の添付が必要になります。
※詳細については、群馬県ホームページ よりご確認ください。
住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る宅地建物取引業者の事務について、
群馬県より周知依頼がありました。
市町村が行う住宅用家屋証明書の発行手続きに係る必要申請書類に「宅地建物取引業者が発行する確認書」
が新たに創設されました。(適用日:令和6年7月1日)