住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る宅地建物取引業者の事務について、
群馬県より周知依頼がありました。
市町村が行う住宅用家屋証明書の発行手続きに係る必要申請書類に「宅地建物取引業者が発行する確認書」
が新たに創設されました。(適用日:令和6年7月1日)
標記の件について、群馬県より周知依頼がありました。
詳細については、群馬県ホームページよりご確認ください。
なお、地価公示の概要・関係データについては国土交通省WEBサイトをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000043.html