令和3年4月に「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立・公布されました。
これらの新制度は、令和5年4月以降、段階的に施行されます。ホームページ・パンフレットにてより詳しく紹介していますので、ご確認ください。
法務省ホームページ
パンフレット(外部PDFが開きます)
令和3年4月に「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立・公布されました。
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