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【群馬県】住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る宅地建物取引業者の事務について

住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る宅地建物取引業者の事務について、
群馬県より周知依頼がありました。

市町村が行う住宅用家屋証明書の発行手続きに係る必要申請書類に「宅地建物取引業者が発行する確認書」
が新たに創設されました。(適用日:令和6年7月1日)

群馬県からの通知
国土交通省からの通知