会員各位【重要】犯罪収益移転防止法に基づく「リスク評価書」の作成について
令和8年1月に政府が決定した「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」において、「速やかに実施する施策」として、全ての宅建業者において、令和8年度中に国土交通省策定のリスク評価書作成要領を踏まえて『リスク評価書』の作成を完了することが要請されています。
「リスク評価書」の作成がお済みでない場合は、作成要領・ひな形・記載例を参考に、リスク評価書の作成を完了させてください。
また、全日会員の皆様におかれましては、四半期ごとに作成状況アンケートをお送りいたしますので、ご回答をお願いいたします。