・令和6年5月25日受付のものから、専任の宅地建物取引士の「身分証明書」及び「登記事項証明書(登記されていないことの証明書)」 の添付が不要になりました。★専任の宅地建物取引士の本籍地の確認をお願いします★ 重要なお知らせ
・令和6年8月1日受付のものから、すべての事務所において「平面図」の添付が必要になります。
※詳細については、群馬県ホームページ よりご確認ください。